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福祉

福祉医療及び更生医療

更新日:2025年3月7日

福祉医療費の助成

 医療費の自己負担額(入院食事療養費標準負担額を除く)が1割負担となります。
 

 対象者

 ①65歳以上で3か月以上ねたきりの方(対象期間1年)
 ②身体障害者手帳1級または2級の方
 ③身体障害者手帳3級または4級で、知的障がいのある方
 ④療育手帳Aの方
 ⑤ひとり親家庭の方(18歳未満または高校3学年修了までの児童を養育する配偶者のない者及び当該児童)
 ⑥精神障害者保健福祉手帳1級の方
 ⑦精神障害者保健福祉手帳2級で、身体障害者手帳3級または4級の方
 ⑧精神障害者保健福祉手帳2級で、知的障がいのある方

  ただし1ヶ月・1医療機関あたりの本人負担額は次の額を上限とします。

★1つの医療機関における福祉医療の負担上限額

区  分入  院入 院 外
20歳未満の障がい児(者)2,000円1,000円
町民税非課税世帯2,000円1,000円
町民税課税世帯20,000円6,000円


◎薬局、柔道整復施術所、はり・きゅう及びあんま・マッサージ施術所、治療用装具製作所、訪問看護ステーション では、自己負担なし

次のような場合は海士町から払い戻しが受けられます。
① 県外の医療機関で受診したとき
② 県内の医療機関を受診した際、福祉医療費医療証を忘れたとき
③ コルセットなどの治療用装具の給付をうけたとき



更生医療

身体障害者の障害を軽減したり、障害を除去したりするための医療で、日常生活活動を回復または向上させる可能性が認められる場合に、医療費の一部が給付される交付負担制度です。

受診されて医療費に応じ、原則1割負担です。ただし、世帯の所得の状況と疾病等に応じて1ケ月の負担上限額が設定されます。


医療の例

  • 更生医療を受けようとする人 障害名(例) 医療名
  • 目が不自由な人 白内障 水晶体摘出術
  • 耳が聞こえない人 感音声難聴 人工内耳埋込術
  • 言葉がはっきり言えない人 口蓋裂等 口唇形成術・口蓋形成術
  • 手・足・体幹の不自由な人 マヒ障害 理学療法・作業療法
  • じん臓の障害を持つ人 腎機能全廃 人工透析療法(血液透析、腹膜濯流〔CAPD〕)
  • 心臓の障害を持つ人 房室ブロック ペースメーカー埋め込み術
  • 小腸の障害を持つ人 小腸機能廃絶 中心静脈栄養法
  • 免疫の障害を持つ人 HIV 抗HIV・免疫調整療法


対象者

18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けている人(18歳未満については、島根県が所管しています)。


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窓口:月~金 8:30 - 17:15 ※土曜、日曜、祝日、年末年始を除く