中学3年生までの児童を養育している方に支給されます。
3歳未満 15,000円
3歳~小学校終了前 10,000円(※第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円
6月・10月・2月の年3回
町外や初めての出生の方は児童手当認定請求書を提出してください。(公務員の方は勤務先へお問い合わせください)
※手当は、申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、転入・出生日などが月末であった場合、その翌日から起算して15日以内に申請があれば、転入・出生日などの属する月に申請があったものとして、その翌月から支給されます。
児童手当認定請求書 (pdf:112KB)
児童手当認定請求書記入例 (pdf:203KB)
第2子以降が生まれた方は、額改定申請書を提出してください。
健康保険証、振込口座
※児童が町外に住んでいる場合、その児童の世帯全員の住民票
※その他必要書類があります。
児童手当を受けている方は、6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届は児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
児童扶養手当のページをご参照ください。
特別児童扶養手当のページをご参照ください。
窓口名 : 健康福祉課
郵便番号 : 684-0403
窓口住所 : 島根県隠岐郡海士町大字海士1490
TEL : 08514-2-1823
FAX : 08514-2-0208
月曜日~金曜日(土日及び祝祭日、年末年始は除く)
8時30分から17時00分まで