特別児童扶養手当
・在宅の重度障害者に対し、その重度の障害のために生じる特別な負担の手助けとして特別
支給対象者
精神、身体に障害を有し、日常生活で常時特別な介護が必要な在宅の20才以上の障害者。
支給制限
次の項目に該当するときは、手当が支給されません。
1.手当を受ける人または配偶者、および生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定額
以上ある
2.障害者が社会福祉施設等に入所している
3.障害者が病院または診療所に継続して3ケ月を超えて入院している
支給金額
月額33,800円(平成20年度)
支給方法
毎年2月・5月・8月・11月の4回に分けて口座振り込みで支給
請求等の手続きに必要なもの
1.認定請求書・所得状況届・診断書(様式は担当課窓口にあります)
2.前年の年金などの収入金額(1~6月に申請する時は前々年の収入金額)を明らかにするこ
とができる書類
3.本人の戸籍謄(抄)本・印鑑・通帳(郵便局を除く)
申請・交付の取扱窓口
窓口名 : 健康福祉課
郵便番号 : 684-0403
窓口住所 : 島根県隠岐郡海士町大字海士1490
担当名 :
TEL : 08514-2-1823
FAX : 08514-2-0208
申請・交付の取扱日・時間
月曜日~金曜日(土日及び祝祭日、年末年始は除く)
8時30分から17時00分まで