手当を受けることができる人は次の条件にあてはまる18歳に達する日の属する年度の3月31日までの児童を監護している母または父や、母または父にかわってその児童を養育している人です。
1.父母が離婚した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が重度の障害の状態にある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母から引き続き1 年以上遺棄されている児童
6.父または母が裁判所からのDV 保護命令を受けた児童
7.父または母が引き続き1 年以上拘禁されている児童
8.婚姻によらないで生まれた児童
9.棄児など出生の事情が不明である児童
区分 |
児童1人 |
第2子加算 |
第3子以降加算 |
全部支給 |
42,330円 |
10,000円 |
6,000円 |
一部支給 |
9,990円 |
5,000円 |
3,000円 |
~42,320円 |
~9,990円 |
~5,990円 |
(注) 所得に応じて全部支給と一部支給があり、所得の高い方には手当が支給されません。
■公的年金等との併給について■
受給者(請求者)及び児童が受給する公的年金等の額が、児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を支給します。
【手当を受け取れる場合】
◎児童を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
◎父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
◎母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給
している場合 など
児童扶養手当についてまとめました。
海士町児童扶養手当のしおり (pdf:274KB)