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【事業主様へ】個人住民税の普通徴収・特別徴収への切替に係る申請書・届出について

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個人住民税の特別徴収とは

特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に事業主様(給与支払者)が、従業員の納めるべき1年間の個人住民税を毎月給与を支払う際に差し引いて、その方が居住する市町村に納入していただく制度です。一方で、普通徴収は市町村から送付される納税通知書を使い、納税者本人が住民税を納める制度です。

 

法人・個人を問わず、給与を支払う事業主様には原則特別徴収義務者として、すべての従業員について個人住民税を特別徴収していただく必要があります。 (地方税法第321条の4より)

 

事業主様には以下の場合、ご対応をしていただく必要があります。

 ①従業員の異動がある時(=特別徴収から一括徴収または普通徴収へ切替時

 ②新規雇用者の採用時等(=普通徴収から特別徴収へ切替時

 

 

事業者様にご対応いただく内容

特別徴収から一括徴収・普通徴収へ切替時

従業員に退職・転勤などの異動があった場合は下記、給与所得者異動届出書に必要事項をご記入の上、すみやかにご提出ください。

給与所得者異動届出書.pdf

給与所得者異動届出書.xlsx

 

 

普通徴収から特別徴収へ切替時

入社・本人希望などにより普通徴収から特別徴収に切り替える場合は、下記特別徴収への切替申請書に必要事項をご記入の上、下段の送付先・届出先にご提出ください。なお、普通徴収から特別徴収への切替については、納付期限前のものに限ります。

当月20日までに届いた依頼書は月末までに通知書を発送しますので、特別徴収の開始月については貴社の給与計算の締切日を考慮して記入してください。

特別徴収への切替申請書.pdf

特別徴収への切替申請書.xlsx

 

 

送付先・届出先

〒684-0403

 島根県隠岐郡海士町大字海士1490番地

 海士町役場 住民生活課 税務係
 TEL : 08514-2-0858
 FAX: 08514-2-0208

 

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