法人町民税は、町内に事務所、事業所または寮等のある法人に対して課税されます。新しく法人を設立したり、町内に事業所を開設した場合は届出が必要です。
法人町民税には、資本金等の金額・町内の従業者数・事務所等を有していた月数に応じて算出される「均等割」と国税である法人税額を課税標準として算出する「法人税割」があります。
(1)納税義務者
納税義務者 |
納める税額 |
||
均等割 |
法人税割 |
||
町内に事務所・事業所がある法人 |
○ |
○ |
|
町内に事務所・事業所はないが、 寮(宿泊所・保養所等)がある法人 |
○ |
- |
|
公益法人等又は 法人でない社団など |
収益事業を 行うもの |
○ |
○ |
収益事業を 行わないもの |
○ |
- |
(2)均等割
事務所・事業所等を有していた月数÷12×税率
赤字決算の場合は、下記の均等割のみを納付してください。
法人区分 |
資本金 |
従業員数 |
税額 |
1号 |
1千万以下 |
50人以下 |
50,000 |
2号 |
50人超 |
120,000 |
|
3号 |
1千万超1億以下 |
50人以下 |
130,000 |
4号 |
50人超 |
150,000 |
|
5号 |
1億超10億以下 |
50人以下 |
160,000 |
6号 |
50人超 |
400,000 |
|
7号 |
10億超 |
50人以下 |
410,000 |
8号 |
10億超50億以下 |
50人超 |
1,750,000 |
9号 |
50億超 |
3,000,000 |
*1資本等の金額:資本の金額又は出資金額に資本積立金額を加えたもの。ただし保険業法に規定する相互会社については、「資本金の金額」を「純資産額」と読み替えるものとします。
*2従業者数:町内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計
*3資本金の金額及び従業者数の合計数は、算定期間の末日で判定します。
(3)法人税割
税率
R01.10.1~ 6.0%
(~R01.9.30 9.7%)
※税額控除(外国税額控除など)があれば、それを差し引きます。
※分割基準とされる従業員数は、通常は事業年度の末日の現況となります。算定期間内に設置や廃止があった場合は期間の末日もしくは廃止の日の現況をもとに月割計算します。暦にしたがって計算し、1月に満たない端数を生じたときはこれを1月とします。
(4)申告と納付
法人町民税は、納税義務者である法人等が自ら自己の税額を算出し、その内容を申告するとともにその税額を納付する申告納税方式となっております。
事業年度終了日から原則として2ヵ月以内に申告書を提出のうえ、納付してください。法人税において、確定申告書の提出期限の延長承認を受けた場合は、法人町民税の確定申告書提出期限・納期限とも法人税で延長された期間だけ適用されます。
(予定・中間申告に関しては、事業年度開始の日から6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内)
(5)減免制度
特定非営利活動法人(NPO法人)など民法第34条に定める公益法人については、町税条例に基づく減免申請により、均等割の納付義務が免除となる場合があります。ただし、収益事業を行っている場合は、減免の対象にならないだけでなく、法人税割についても申告・納付して頂くこともありますのでご注意ください。
※減免申請をする場合は申告書と減免申請書を法定納期限7日前までに提出してください。
【お問い合わせ】
窓口名 : 住民生活課 税務係
郵便番号 : 684-0403
窓口住所 : 島根県隠岐郡海士町大字海士1490
TEL : 08514-2-0858
FAX : 08514-2-0208