付加年金 | ★付加保険料(月額400円)を納付していた人には、付加年金(次の式で計算した額)が老齢基礎年金に加算されて支給されます。 200円×付加保険料を納めた月数=付加年金額 |
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死亡一時金 | ★第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が老齢基礎年金、障害基礎年金を受けずになくなり、その遺族が遺族基礎年金などを、受けられない場合に支給されます。
*付加保険料を3年以上納付している場合は、8,500円が加算されます。 |
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寡婦年金 | ★第1号被保険者として、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき10年以上婚姻関係(内縁でもよい)のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。 ≪年金額≫ 夫が受けられるはずの老齢基礎年金額×4分の3=寡婦年金額 |
法定免除 |
届ければ全額免除となります。 |
申請免除 | 申請し、認められると免除になります。 ・前年の所得が基準以下の方 ・生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方 ・天災や失業によって保険料を納めるのが困難な方 |
免除の承認期間と 審査に必要な所得 |
・周期は7月から翌6月です。 ・前年の所得により審査されます。 |
免除と年金額 | ・全額免除された期間は、その期間を納付された場合に 算出される金額の3分の1に減額されます。 ・半額免除に承認され半額保険料を納付された場合は、その期間を 全額納付された場合に算出される金額3分の2に減額されます。 |
追納制度 | ・一般的に保険料納付期間は2年ですが、承認免除された期間は、 10年以内に保険料を納めること(追納)ができます。 2年を経過すると当時の保険料に加算額が付加されます。 追納することにより、将来の年金額は減額されません。 |
学生納付特例・若年者納付猶予制度 | ・学生および30歳未満の学生でない方で保険料が納付困難な方は、 申請して承認を受けます。 学生納付特例、若年者納付猶予期間は、年金を受けるための 必要な期間として取り扱われますが、年金額には反映されません。 また10年以内にさかのぼって収めることができます。 |
申請・交付の取扱窓口
窓口名 : 住民生活課 住民国保係
郵便番号 : 684-0403
窓口住所 : 島根県隠岐郡海士町大字海士1490
TEL : 08514-2-1821
FAX : 08514-2-0208
申請・交付の取扱日・時間
月曜日~金曜日(土日及び祝祭日、年末年始は除く)
8時30分から17時00分まで