国民健康保険(国保)に加入している方が、交通事故など第三者(自分以外の人)の行為が原因で病気やけがをしたとき、治療費は加害者が負担するのが原則ですが、国保の保険証を使って治療を受けることもできます。
その場合の治療費は、一時的に国保が立替払いして、後日、加害者に治療費を請求することになりますので、必ず速やかに国保担当窓口まで「第三者行為による傷病届」等を提出してください。
《「第三者行為による傷病届」の提出について》
手続きについては→こちら をご確認ください。
住民生活課 保険係
【電話】08514-2-1821