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国民健康保険の保険料

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国保料を納めないと

国民健康保険料を滞納しますと、法に基づき次のような措置がとられます。

 

 

督促状の送付、催告の実施

納期までに保険料が納付されない場合、督促状を送付します。
滞納が続くと電話や文書による催告も行います。
また、直接ご自宅にうかがう場合もあります。

 

保険証有効期限の短縮

通常より有効期間の短い保険証(6か月を上限とする)を

交付する場合があります。交付を受けた方には、期限が切れるごとに

担当窓口までお越しいただきます。

 

資格証明書

1年以上保険料の滞納が続くと保険証を返還していただき、

代わりに「被保険者資格証明書」を交付します。
この場合、医療費はいったん全額自己負担になります。

後日役場に申請すると、保険診療の国保負担分の払い戻しができます。

ただし、滞納が続いている場合は、滞納保険料にあてさせていただきます。
なお、資格証明書になっても保険料の支払い義務は継続します。

 

給付の制限

1年6か月以上滞納すると保険給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の全部または一部を差し止めます。
また、保険給付の全部または一部を滞納している保険料にあてさせていただく場合があります。

 

財産の差押え

長期滞納が続いた場合には、法律に基づき財産(預貯金、不動産など)の差押えを行います。

 

保険料の減額、免除

災害など、特別の事情によって保険料のお支払いが難しくなった場合には保険料の減額、免除の制度がありますので、ご相談ください。

保険料均等割額の軽減

前年の世帯の所得が一定基準以下の場合は、保険料の均等割額が7割、5割または2割減額される制度があります。
税の申告を行うと、均等割額の減額に該当する方は自動的に減額になります。(手続きの必要はありません)
 

保険料の通知

国民健康保険の保険料は7月に計算し、決定します。
7月にその年の住民税額で計算した保険料の通知書を送付します。
住民税の額が変わったり、加入者の世帯に異動(転入、転出、死亡、社保加入など)があった場合は、その都度変更通知をお送りします。納付の際は最新の納付書をご使用ください。
 

国民健康保険料の納め方

みなさんの納めている保険料は、国保制度を支える大切な財源となります。保険料は、毎年4月から翌年3月までの12回の納期で納めていただきます。

 

口座振替による方法

口座振替(自動払込)をご利用いただきますと、ご指定の預貯金口座から自動的に引き落とされます。
引き落とし日は5月から翌年4月の5日(休業日の場合は翌営業日)です。
納めに行く手間が省け、納め忘れもありませんので大変便利です。

 

必要なもの

申込書(海士町役場にあります)
保険証
預貯金通帳
通帳届出印鑑

 

納付書による方法

役場からお送りする納付書で納付期限までにお近くの金融機関(銀行、農協)、役場出納室で納めてください。

 

納めすぎとなった保険料

保険料の変更などにより、納め過ぎとなった場合は

口座振替されている口座にお返しします。

なお、お支払いいただいていない保険料がある場合はそちらにあてさせていただきます。

  

申請・交付の取扱窓口

  窓口名  : 住民生活課 保険係

 郵便番号 : 684-0403

  窓口住所 : 島根県隠岐郡海士町大字海士1490

  TEL  : 08514-2-1821

  FAX  : 08514-2-0208 

申請・交付の取扱日・時間

 月曜日~金曜日(土日及び祝祭日、年末年始は除く)

 8時30分から17時00分まで

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