森林法(昭和26年法律第249号)第10条の6第3項の規定により海士町森林整備計画を変更したので以下のとおり公表します。
------
(※市町村森林整備計画とは、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年を一期とした計画であり、地域の特徴を踏まえた森林整備の基本的な考え方や森林施業の標準的な方法などを示すものです。)
海士町における県産木材利用行動計画.pdf
海士町における県産木材の利用促進に関する基本方針.pdf
海士町森林整備計画 .pdf