農地を農地以外の目的で使用する(転用する)場合、事前に農業委員会で「農地転用の許可」を受ける必要があります。
□農地法第4条・・・農地の所有者が自らの農地を転用する場合
□農地法第5条・・・農地を売買または貸借権を設定し、その農地を転用する場合
◎主な許可基準
・転用候補地以外の土地では代替性がないと認められること
・ 周辺農地の営農条件に支障を及ぼす恐れがないこと
・転用する用途に供することが確実と認められること(他法令の許可見込み、転用目的、資金計画の妥当性等を審査します。)
・ 一時的な転用の場合、その後農地として回復できると認められるとき
農業振興地域の農用地区域に指定されている農地の場合、転用の申請前に農用地区域からの除外申請が必要です。
詳しくは 農業委員会事務局までお問合せください。
○様式ダウンロード○
【5条】許可申請書(第2号).xlsx