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障害者総合支援法

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障害者総合支援法


1 福祉サービスの種類
日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、
自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があります。
○ 介護給付

     サービス名            内           容
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います
児童ディサービス 障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います
短期入所(ショートスティ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
共同生活介護(ケアホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴。排せつ、食事の介護等を行います


○ 訓練等給付

     サービス名            内           容
自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活の向上のために必要な訓練を行います
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
就労移行支援
(A型=雇用型、B型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います
福祉ホーム 住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います



障害福祉サービスの利用の仕方

◎ 介護給付の場合

1.相談・申請
担当窓口(健康福祉課)に相談し、サービスが必要な場合は、支給の申請をしてください。

2.区分認定調査
担当職員が、申請者の心身の状況などについて、全国共通の質問票で、調査を行います。

3.審査・判定・区分認定
2で行った調査と医師の意見書をもとに、障害者認定審査会で審査・判定を行い、
障害の状況(障害程度区分)などの程度かを決定します。

4.通知
3で決められた障害程度区分を申請者に通知します。

5.支給決定
障害程度区分や現在の本人・家族の生活状況、申請者の利用意向などにより、
海士町がサービスの支給量を決定し、その内容を申請者に通知します。


◎ 訓練等給付の場合

1.相談・申請
担当窓口(健康福祉課)に相談し、サービスが必要な場合は、支給の申請をしてください。

2.区分認定調査
担当職員が、申請者の心身の状況などについて、全国共通の質問票で、調査を行います。

3.暫定支給決定
現在の本人、家族の生活状況、申請書の利用意向などにより、
海士町がサービスの支給を暫定的に決定し、その内容を申請者に通知します。

4.利用の開始
利用者が、サービスを提供する事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。

5.支給決定
一定期間暫定決定したサービスを利用した後、そのサービスが利用者に適しており、また利用者が
利用継続の意思を持っていた場合、本支給決定を行います。

※ 障害程度区分とは
障害程度区分とは、障害者に対する介護給付の必要度を表する6段階の区分
(区分1~6、区分6の方が必要度が高い)です。
介護給付の必要度に応じて適切なサービスが利用できるよう導入されました。


申請・交付の取扱窓口

窓  口  名  : 健康福祉課             
郵便番号 : 684-0403                    
窓口住所 : 島根県隠岐郡海士町大字海士1490                               
T   E   L  : 08514-2-1823
           
F   A   X  : 08514-2-0208     
          

申請・交付の取扱日・時間

月曜日~金曜日(土日及び祝祭日、年末年始は除く)
8時30分から17時00分まで
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