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福祉医療・補装具・日常生活用具

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福祉医療費の助成

 医療費の自己負担額(入院食事療養費標準負担額を除く)が1割負担となります。
 

 対象者

 ①65歳以上で3か月以上ねたきりの方(対象期間1年)
 ②身体障害者手帳1級または2級の方
 ③身体障害者手帳3級または4級で、知的障がいのある方
 ④療育手帳Aの方
 ⑤ひとり親家庭の方(18歳未満または高校3学年修了までの児童を養育する配偶者のない者及び当該児童)
 ⑥精神障害者保健福祉手帳1級の方
 ⑦精神障害者保健福祉手帳2級で、身体障害者手帳3級または4級の方
 ⑧精神障害者保健福祉手帳2級で、知的障がいのある方

  ただし1ヶ月・1医療機関あたりの本人負担額は次の額を上限とします。

★1つの医療機関における福祉医療の負担上限額

区  分 入  院 入 院 外
20歳未満の障がい児(者) 2,000円 1,000円
町民税非課税世帯 2,000円 1,000円
町民税課税世帯 20,000円 6,000円


◎薬局、柔道整復施術所、はり・きゅう及びあんま・マッサージ施術所、治療用装具製作所、訪問看護ステーション では、自己負担なし

次のような場合は海士町から払い戻しが受けられます。
① 県外の医療機関で受診したとき
② 県内の医療機関を受診した際、福祉医療費医療証を忘れたとき
③ コルセットなどの治療用装具の給付をうけたとき

  

補装具費の支給


身体上の障害を補うための用具の交付・修理が受けられます。原則、かかった
費用の1割が自己負担となりますが、所得により上限額が設定されています。

★補装具の種類
・視覚障害---盲人用安全杖、眼鏡、義眼、コンタクトレンズ
・聴覚障害---補聴器
・肢体不自由---義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器など  

★利用者負担上限額

  原則定律1割負担。(ただし、世帯の収入状況により月額上限額が設定されます。)

区   分 世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯       0円
低所得 町民税非課税世帯      0円
一  般 町民税課税世帯     37,200円

  ※ただし、町民税(所得割)額46万円以上の場合は支給対象外

日常生活用具の給付

日常生活の便宜を図るため、日常生活用具の給付等を行います。原則、かかっ
た費用の1割が自己負担となりますが、所得により上限額が設定されています。
(補装具費の利用者負担上限額に同じ)

★日常生活用具の種目
視覚障害者ポータブルレコーダー、電磁調理器、聴覚障害者用屋内信号装置、
ストマ用具、紙おむつ、特殊寝台、特殊マット、便器、入浴補助用具、透析液加
温器、ネブライザーなど。

各種交通機関料金の割引等


★隠岐汽船、バス、タクシー、電車等の運賃の割引制度があります。
乗車券購入の際、あるいは乗車の際に身体障害者手帳を呈示し、
割引のサービスを受けます。

申請・交付の取扱窓口

窓  口 名 : 健康福祉課        
郵便番号 : 684-0403                    
窓口住所 : 島根県隠岐郡海士町大字海士1490                                 
T   E   L  : 08514-2-1823

           
F   A   X  : 08514-2-0208

          

申請・交付の取扱日・時間

月曜日~金曜日(土日及び祝祭日、年末年始は除く)
8時30分から17時00分まで
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