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手帳

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1,身体障害者手帳

制度概要
・身体に障害のある方が、様々な福祉制度や割引制度等を利用するためには、
まず身体障害者手帳の交付を受けることが必要です。

身体障害者手帳の対象となる障害は
① 視覚障害
② 聴覚障害
③ 平衡機能障害
④ 音声機能・言語機能又はそしゃく機能障害
⑤ 肢体不自由(上肢、下肢、体幹)、脳源性運動機能障害
⑥ 心臓機能障害
⑦ じん臓機能障害
⑧ 呼吸器機能障害
⑨ ぼうこ又は直腸の機能障害
⑩ 小腸機能障害 
⑪ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

障害等級  1級~6級

提出書類
1.身体障害者手帳申請書
2.医師の診断書・意見書
3.写真(上半身、タテ4㎝、ヨコ3㎝)

2,精神保健福祉手帳

制度概要
精神に障害のある人が福祉サービスを利用するために必要な手帳です。
対象となる人は
精神疾患を有する人(知的障害者を除く)のうち、精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人

障害等級  1級~3級

提出書類
1.精神保健福祉手帳申請書
2.医師の診断書
3.年金証書、年金裁定通知書年金支払い通知書のいずれかの写し
4.写真(上半身、タテ4㎝、ヨコ3㎝)
5.照会についての同意書(年金の障害等級等が確認できる場合は不要)

3,療育手帳

知的障害者が一貫した療育・援助などの福祉サービスを受けるために必要な手帳です。

障害等級  区分A・B

対象となる人は
児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障害と判定された人

提出書類
1.交付申請書
2.写真(上半身、タテ4㎝、ヨコ3㎝)

4.各種交通機関料金の割引等


★隠岐汽船、バス、タクシー、電車等の運賃の割引制度があります。

乗車券購入の際、あるいは乗車の際に障害者手帳を呈示し、割引のサービスを受けます。


申請・交付の取扱窓口

窓  口  名  : 健康福祉課             
郵便番号 : 684-0403                    
窓口住所 : 島根県隠岐郡海士町大字海士1490                                  
T   E   L  : 08514-2-1822・1823
          
F   A   X  : 08514-2-0208
     
          

申請・交付の取扱日・時間

月曜日~金曜日(土日及び祝祭日、年末年始は除く)
8時30分から17時00分まで
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