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児童扶養手当

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児童扶養手当

児童扶養手当とは
父母の離婚などにより父親と生計を共にしていない児童の母、又は父が身体などに重度の障害(障害
年金受給者を除く)がある児童の母、あるいは母に代わってその児童を養育している人に対し、児童の
健やかな成長を願って支給される手当です。

児童扶養手当支給の対象者
手当を受けることができる人は次の条件にあてはまる18歳に達する日の属する年度の3月31日まで
の児童を監護している母や、母にかわってその児童を養育している人です。

1.父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
2.父が死亡した児童
3.父が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
4.父の生死が明らかでない児童
5.父から引き続き1年以上遺棄されている児童
6.母が婚姻によらないで懐胎した児童
7.遺児など父が明らかでない児童

手当の月額
区分 児童1人 児童2人 児童3人
全部支給 41,720円 46,720円 49,720円
一部支給 9,850円 14,850円 17,850円
~41,710円 ~46,710円 ~49,710円

(注)・所得に応じて全部支給と一部支給があり、
所得の高い方には手当が支給されません。
・児童が4人以上のときは、1人増えるごとに3,000円加算されます。

特別児童扶養手当

20才未満で身体または精神に重度障害または中度障害のある児童を監護する父若しくは母、または養育している人(以下「請求者」といいます)に支給されます。受給の可否は医師の診断により行います。身体障害者手帳、療育手帳等の所有の有無は問いません。

支給対象者

精神、身体に障害を有し、日常生活で常時特別な介護が必要な在宅の20才以上の障害者。

支給制限

次の項目に該当するときは、手当が支給されません。
1.手当を受ける人または配偶者、および生計を維持する扶養義務者の
前年の所得が一定額以上ある
2.障害者が社会福祉施設等に入所している
3.障害者が病院または診療所に継続して3ケ月を超えて入院している

支給金額

月額33,800円(平成20年度)

支給方法

毎年2月・5月・8月・11月の4回に分けて口座振り込みで支給

請求等の手続きに必要なもの

1.認定請求書・所得状況届・診断書(様式は担当課窓口にあります)
2.前年の年金などの収入金額(1~6月に申請する時は前々年の収入金額)を
明らかにすることができる書類
3.本人の戸籍謄(抄)本・印鑑・通帳(郵便局を除く)

申請・交付の取扱窓口

窓口名 : 健康福祉課             
郵便番号 : 684-0403                    
窓口住所 : 島根県隠岐郡海士町大字海士1490                    
担当名 :              
TEL : 08514-2-1823           
FAX : 08514-2-0208      
          

申請・交付の取扱日・時間

月曜日~金曜日(土日及び祝祭日、年末年始は除く)
8時30分から17時00分まで
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