区分 | 児童1人 | 児童2人 | 児童3人 |
全部支給 | 41,720円 | 46,720円 | 49,720円 |
一部支給 | 9,850円 | 14,850円 | 17,850円 |
~41,710円 | ~46,710円 | ~49,710円 |
(注)・所得に応じて全部支給と一部支給があり、
所得の高い方には手当が支給されません。
・児童が4人以上のときは、1人増えるごとに3,000円加算されます。
20才未満で身体または精神に重度障害または中度障害のある児童を監護する父若しくは母、または養育している人(以下「請求者」といいます)に支給されます。受給の可否は医師の診断により行います。身体障害者手帳、療育手帳等の所有の有無は問いません。
精神、身体に障害を有し、日常生活で常時特別な介護が必要な在宅の20才以上の障害者。
次の項目に該当するときは、手当が支給されません。
1.手当を受ける人または配偶者、および生計を維持する扶養義務者の
前年の所得が一定額以上ある
2.障害者が社会福祉施設等に入所している
3.障害者が病院または診療所に継続して3ケ月を超えて入院している
月額33,800円(平成20年度)
毎年2月・5月・8月・11月の4回に分けて口座振り込みで支給
1.認定請求書・所得状況届・診断書(様式は担当課窓口にあります)
2.前年の年金などの収入金額(1~6月に申請する時は前々年の収入金額)を
明らかにすることができる書類
3.本人の戸籍謄(抄)本・印鑑・通帳(郵便局を除く)