特別児童扶養手当
受給資格
障がい児の父母又は養育者が別表の障がい程度に該当する児童を監護・養育する場合に支給されます。なお、この時の障がい児とは20歳未満の者をいいます。
障がい程度については、こちら
別表.pdf
を参照して下さい。
支給制限
次の項目に該当するときは、手当が支給されません。
1.手当を受ける人または配偶者、および生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある。
2.障害者が社会福祉施設等に入所している。
3.障がい者が病院または診療所に継続して3ケ月を超えて入院している。
支給金額
1級 月額50,400円
2級 月額33,570円
支給方法
毎年4月・8月・12月の3回に分けて口座振り込みで支給
請求等の手続きに必要なもの
1.認定請求書・所得状況届・診断書(様式は担当課窓口にあります)
2.前年の年金などの収入金額(1~6月に申請する時は前々年の収入金額)を明らかにすることができる書類
3.本人の戸籍謄(抄)本・印鑑・通帳(郵便局をのぞく)
窓口
窓口名 : 健康福祉課
郵便番号 : 684-0403
窓口住所 : 島根県隠岐郡海士町大字海士1490
T E L : 08514-2-1823
F A X : 08514-2-0208
申請・交付の取扱日・時間
月曜日~金曜日(土日及び祝祭日、年末年始は除く)
8時30分から17時00分まで