更正医療
・身体障害者の障害を軽減したり、障害を除去したりするための医療で、
日常生活活動を回復または向上させる可能性が認められる場合に、
医療費の一部が給付される交付負担制度です。
・受診されて医療費に応じ、原則1割負担です。
ただし、世帯の所得の状況と疾病等に応じて1ケ月の負担上限額が設定されます。
医療の例
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更生医療を受けようとする人 |
障害名(例) |
医療名 |
目が不自由な人 |
白内障 |
水晶体摘出術 |
耳が聞こえない人 |
感音声難聴 |
人工内耳埋込術 |
言葉がはっきり言えない人 |
口蓋裂等 |
口唇形成術・口蓋形成術 |
手・足・体幹の不自由な人 |
マヒ障害 |
理学療法・作業療法 |
じん臓の障害を持つ人 |
腎機能全廃 |
人工透析療法 |
(血液透析、腹膜濯流〔CAPD〕) |
心臓の障害を持つ人 |
房室ブロック |
ペースメーカー埋め込み術 |
小腸の障害を持つ人 |
小腸機能廃絶 |
中心静脈栄養法 |
免疫の障害を持つ人 |
HIV |
抗HIV・免疫調整療法 |
対象者
18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けている人
(18歳未満については、島根県が所管しています)。
特別障害者手当
精神又は身体に重度な障害があるため日常生活において、
常時特別な介護を必要とする在宅の方に対し、特別障害者手当を支給します。
対象者
次の障害を重複して有するもの又はこれに準ずる程度の障害を有するもの(20才以上)
① 両眼の視力の和が0.04以下のもの
② 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
③ 両上肢の機能に著しい障害を有するもの、両上肢のすべての指を欠くもの又は両上肢
のすべての指を欠くもの又は両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
④ 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
⑤ 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない
程度の障害を有するもの
⑥ 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を
必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
⑦ 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
手当の額
月額 26,260円
支給期間
年4回払い
手続きの際に必要となる物
・身体障害者手帳又は療育手帳(交付されている方のみ)
・戸籍謄本又は戸籍抄本
・住民票(世帯全員の続柄が記載されたもの
・印鑑
・振込を希望する預金口座が確認できるもの(預金通帳等)
(ただし、本人名義で郵便局以外の預金口座に限ります)
・障害者本人の年金証書の写し又は年金受領額のわかるもの
(預金通帳、振込通知書等)の写し
窓口
窓口名 : 健康福祉課
郵便番号 : 684-0403
窓口住所 : 島根県隠岐郡海士町大字海士1490
TEL : 08514-2-1823
FAX : 08514-2-0208
申請・交付の取扱日・時間
月曜日~金曜日(土日及び祝祭日、年末年始は除く)
8時30分から17時00分まで