印鑑登録のできる人 | 海士町に住民登録をしている人 |
持参するもの | 登録する印鑑 本人と確認できるもの(運転免許証等) |
登録できない印鑑 | 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの ゴム印、その他印形の変化しやすいもの 印影の照合が困難と認められるもの 毀損、磨滅しているもの ふちのないもの 印鑑の大きさが7mm以下または20mm以上のもの ※1人が2個以上の印鑑登録はできません |
印鑑登録証明書の交付申請 | 本人が申請をして下さい。ただし、やむを得ない理由によりできないときは、印鑑登録証明交付申請書に代理人が所定の事項を記入署名し、本人の登録印鑑を押印した代理権授与通知書を添えて代理人により申請することができます。 |
登録した印鑑の変更 | 今までの登録印を廃止して、新たに印鑑登録を行う手続きをしてください |