令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)を請求できるようになりました。
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
※戸籍の附票、戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書 など)は広域交付の対象外です。従前どおり本籍地のある市区町村へ請求してください。
1. 本人
2. 配偶者
3. 直系尊属(父母、祖父母 など)
4. 直系卑属(子、孫 など)
※上記の者が載っていない戸籍(父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹、甥、姪 など)は請求することができません。
※郵送や第三者による請求はできません。
※本人確認のため、写真付きの書類を提示してください。(運転免許証、マイナンバーカード など)
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
(例)婚姻届、離婚届、転籍届、分籍届、入籍届 など
その他ご不明な点に関しては、下記担当までお問い合わせください。
海士町役場 住民生活課 住民係
電 話:08514-2-1821
FAX:08514-2-0208