1目的
地域の歴史・文化・自然環境等の特性を生かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的としています。
2概要
市町村が作成した都市再生整備計画に基づき実施される事業の費用に充当するために交付される交付金です。
(1) 都市再生整備計画の作成
市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標を実現するために実施する各種事業を記載した都市再生整備計画を作成します。
(2) 交付金
国は、市町村が作成した都市再生整備計画が都市再生基本方針に適合している場合、年度ごとに交付金を交付します。
(3) 事後評価
計画期間終了時、市町村は目標の達成状況等に関する事後評価を行い、その結果等についてチェックし公表します。
3交付対象
都市再生整備計画に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い施設等を対象
・道路、公園、下水道、河川、多目的広場、修景施設、地域交流センター土地区画整理事業、市街地再開発事業等
・高齢者向け優良賃貸住宅、特定優良賃貸住宅、公営住宅、住宅地区改良事業等
・市町村の提案に基づく事業(一定の範囲内)
・各種調査や社会実験等のソフト事業(一定の範囲内)
4交付金の額の算定
交付額は一定の算出方法により算出
5交付対象地区
対象地区:海士方地区
交付期間:平成16年度~平成20年度
最終変更:平成20年3月(第3回変更)
★都市再生整備計画を閲覧される場合は
都市再生整備計画.pdfをご覧ください。
★都市再生整備計画についてご意見等がございましたらお寄せ下さい。
お問い合せ
海士町役場建設課管理係
TEL08514-2-1825 FAX08514-2-0208
Mail:
info@town.ama.shimane.jp
6関連リンク
・まちづくり交付金情報システム(まち交ネット)のページ
http://www.machikou-net.org/
・国土交通省のページ
http://www.mlit.go.jp/crd/machi/index.html
7まちづくり交付金の事後評価
このまちづくり交付金制度は、「まちづくり交付金事後評価実施要領」において、交付の最終年度に自治体による事後評価の実施が定められており、まちづくり交付金がもたらした成果等を客観的に診断し、成否の要因を分析して、今後のまちづくりを適切な方向に導くとともに、住民の皆さんに分かりやすく説明することを目的としています。
事後評価の実施に当たっては、学識経験者で構成する委員会により、事後評価手続き及び今後のまちづくり方策等にかかわる審議を行うこととなっています。
★
事後評価のページはこちらへ