区分 |
選挙権の要件 |
国会議員 |
日本国民で年齢満18歳以上の者 |
地方公共団体の長 |
日本国民で年齢満18歳以上の者で |
区分 |
被選挙権の要件 |
衆議院議員・市町村長 |
日本国民で年齢満25歳以上の者 |
参議院議員・知事 |
日本国民で年齢満30歳以上の者 |
県・市町村の議員 |
選挙権を有する者で年齢満25歳以上の者 |
選挙人名簿への登録は年4回(定時登録)、3月・6月・9月・12月の登録月の1日現在により登録される資格のある者が当該登録月の2日に登録されます。また、選挙が行われる時は、別に登録(選挙時登録)の基準日を定めて登録します。
投票は、指定された投票区で投票時間内に投票することと定められていますが、投票日に都合の悪い人や投票所に行けない人のため、期日前投票制度、不在者投票制度があります。
選挙人で仕事や病気、旅行などにより投票日に投票所へ行けない人は、その理由を選挙管理委員会に申し出て宣誓書に記入すると、選挙期日の公示または告示の翌日から投票日の前日までの間に投票することができます。
指定された病院や老人ホームに入院・入所中の人はその施設で投票することができます。
身体障害者手帳(戦傷病者手帳)をもっている人で、障害の程度が一定以上の人、要介護5に認定された人は、郵送によって不在者投票をすることができます。(詳しくは、選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。)
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局 電話2-0113