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海士町議会議員の請負の状況の公表

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議会議員の請負の状況の公表に関する条例について

 地方自治法の一部改正により、議員個人による地方自治体に対する請負の規制が緩和され、1会計年度につき政令で定める額(300万円)までは規制の対象から除かれることとなりました。(令和5年3月1日施行)

 海士町議会では、議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正と事務執行の適正を図るため「海士町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。

 この条例では、請負をした議員は、会計年度ごとに請負の状況を議長に報告すること、また、議長は報告の一覧を公表することを定めています。

  

  海士町議会議員の請負の状況の公表に関する条例.pdf

  海士町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程.pdf

  

請負の状況の報告

 この条例は、令和5年度における請負から適用されるため、公表は令和6年度からになります。

 報告書の提出があった場合は、こちらに一覧を掲載します。

   

 〇令和5年度の状況

  ・請負の報告はありませんでした。

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